ブリーダー
ブリーダー開業サポート
「ブリーダーを始めたい」を
開業前の準備から一緒に整理します
「犬や猫のブリーダーを始めたい」
「自宅でブリーダーを始めたい」
「今飼っている犬・猫から繁殖を始めたい」
「将来的に犬や猫を繁殖・販売する仕事をしたい」
「ブリーダーとして開業するには何が必要なの?」
そんな方のために、行政書士事務所 わんシーンでは、ブリーダーとして事業を始めるための手続きや開業準備をサポートします。
ブリーダーとして販売を目的に動物を繁殖する場合、第一種動物取扱業の「販売」に該当します。
滋賀県では「販売を目的とした繁殖」を販売業の対象としており、販売目的の繁殖を行う業者を第一種動物取扱業「販売」の例として案内しています。
こんな方におすすめです
ブリーダー開業で最初に考えること
ブリーダーは、
「犬や猫を飼っていて、子犬・子猫が生まれたら販売する」
というだけではなく、事業として継続的に繁殖・販売を行う場合には、必要な手続きや施設・飼養管理について考える必要があります。
どんなブリーダーになるのか
まずは事業内容を整理します。
例えば、
犬専門
猫専門
特定の犬種・猫種に特化
少数の繁殖からスタート
複数の繁殖犬・繁殖猫を飼養
自宅型の小規模ブリーダー
犬舎・猫舎を設ける
など、事業の規模や形によって準備する内容も変わってきます。
どこで飼養・繁殖するのか
ブリーダーの場合、「どこで動物を飼養するのか」が非常に重要です。
自宅で行うのか、
別に土地・建物を用意するのか、
犬舎・猫舎を新しく整備するのか。
物件や土地を決める前に、
「そこでブリーダーとして営業できるのか」
を確認しておくことが大切です。
滋賀県では、第一種動物取扱業の登録申請前に、建築基準法や都市計画法等について市町の所管部局へ確認するよう案内しています。地域によっては第一種動物取扱業を営めない場合があります。
第一種動物取扱業「販売」の登録
販売を目的として犬や猫などを繁殖する場合、第一種動物取扱業の「販売」に該当します。
滋賀県の案内では、
販売
- 動物の販売
- 販売を目的とした繁殖
- 販売を目的とした輸出入
- その取次ぎ・代理
などが「販売」に該当するとされています。
そのため、ブリーダーとして事業を始める場合には、開業前に第一種動物取扱業について確認することが重要です。
動物取扱責任者について
第一種動物取扱業の各事業所には、動物取扱責任者を置く必要があります。
滋賀県では、動物取扱責任者について、獣医師・愛玩動物看護師の資格、一定の実務経験・飼養経験と教育機関の卒業、または一定の実務・飼養経験と客観的な試験による証明などの要件を案内しています。
「自分でブリーダーを始めたいけれど、動物取扱責任者になれるのか?」
という点も、開業前に確認しておきたい重要なポイントです。
犬・猫を扱う施設について
犬・猫を飼養・繁殖する場合には、施設についても準備が必要です。
滋賀県の新規登録手続きでは、犬・猫を扱う場合、
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設の付近の見取図
などが申請書類として案内されています。
そのため、
「まず繁殖を始めて、後から手続きを考える」
のではなく、開業前から施設や飼養環境について整理しておくことが重要です。
犬・猫の繁殖・販売に関する管理
犬・猫を扱うブリーダーの場合、第一種動物取扱業として登録するだけではなく、日々の飼養管理や繁殖・販売に関するルールについても考える必要があります。
滋賀県では、登録業者向けの資料として、
- 犬猫等の個体に関する台帳
- 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳
- 繁殖実施状況記録台帳
- 取引状況記録台帳
などの様式を案内しています。
つまり、ブリーダーは「登録して終わり」ではなく、開業後の記録・管理も重要な事業です。
行政書士事務所 わんシーンのサポート
行政書士事務所 わんシーンでは、
「ブリーダーとして開業するために何が必要なのか」
を一つずつ整理しながらサポートします。
サポート例
など。
※具体的な対応範囲は、事業内容・所在地・施設状況等によって異なります。
「登録」だけではなく
「ブリーダーとして続ける」ことまで
行政書士事務所 わんシーンの特徴は、代表自身がトリミングサロン「WanScene」を実際に経営していることです。
ペット事業の現場を知らずに、手続きだけを見るのではなく、
「実際にペット事業を経営するならどうするか」
という視点を大切にしています。
ブリーダーの場合も、
「どのくらいの規模で始めるのか」
「どこで飼養するのか」
「将来的に事業をどう広げるのか」
「トリミングやホテルなど他のサービスと組み合わせるのか」
など、開業前に考えておきたいことがあります。
行政書士としての手続きの知識と、
ペット事業を実際に経営している現場感覚。
この両方から、開業準備をサポートします。
「自宅でブリーダーを始めたい」方もご相談ください
ブリーダー開業を考えている方の中には、
「大きな犬舎を作るほどではない」
という方もいらっしゃいます。
自宅を利用する場合でも、営業予定地や施設について確認しておきたいことがあります。
また、滋賀県では犬・猫を合わせて一定数以上飼養する場合の多頭飼養届出についても案内されています。
ただし、第一種動物取扱業の登録を受け、その登録した業の活動として飼養している場合は、この届出の対象外とされています。
そのため、
「自宅で少数から始めたい」
という方も、最初に事業内容と飼養頭数を整理しておくことをおすすめします。
ブリーダー開業までの流れ
まずはご相談
「犬のブリーダーを始めたい」
「猫のブリーダーを始めたい」
という段階からご相談ください。
事業内容を整理
犬種・猫種、繁殖規模、販売方法、飼養場所などを整理します。
施設・物件について確認
自宅・店舗・犬舎・猫舎など、営業予定場所について確認します。
必要な手続きを確認
第一種動物取扱業「販売」など、必要となる手続きを整理します。
申請・開業準備
必要書類の作成、行政への申請・相談、施設準備などを進めます。
開業へ
登録手続きだけでなく、実際の繁殖・販売事業を見据えて準備します。
こんなご相談もお気軽に
このようなまだ具体的に決まっていない段階からのご相談にも対応しています。
ブリーダーとしての開業をお考えなら
ブリーダーは、
「犬や猫を繁殖させる仕事」
であると同時に、
動物の飼養・繁殖・販売を継続して行う事業です。
だからこそ、
「登録できるか」だけではなく、
「どのような事業として始めるのか」
を開業前に整理しておくことが大切です。
行政書士事務所 わんシーンでは、
ペット事業の現場を知る行政書士だからこそできる開業サポート
を行っています。
まずは、
「こんなブリーダーをやりたい」
というところからお聞かせください。
ブリーダー開業サポート
ブリーダー開業サポート料金
ライトパック 98,000円~(税別)
ブリーダーとしての開業など、第一種動物取扱業「販売」を対象とする基本的な開業サポートです。
- 第一種動物取扱業 登録申請(1種別)
- 平面図作成(内装・施設整備業者等との打ち合わせ)
- 行政窓口との事前相談・対応
- 実地検査に向けたアドバイス
- 標準利用規約・免責同意書作成(1種)
犬・猫を繁殖・販売する場合
犬や猫を扱うブリーダーでは、犬猫販売業に関する書類・計画等の確認など、必要となる業務内容に応じて追加のサポートをご案内します。
複数の業種・種別を組み合わせて開業する場合
トリミングサロン・ペットホテル・ペットショップ等を併設する場合は、必要となる手続きや業務内容に応じて、
スタンダードパック148,000円~(税別)等をご案内します。
※営業形態・飼養規模・施設規模・所在地・必要となる手続き等によって、適用するサービス内容が異なる場合があります。
※公的機関へ支払う手数料、交通費等の実費は別途必要となります。
■ まずはお気軽にご相談ください
「ブリーダーとして開業したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「自宅でブリーダーを始めたいけれど、必要な手続きについて相談したい」
「犬舎・猫舎を整備する前に、施設や必要な手続きについて確認したい」
そんな段階からでもご相談いただけます。
実際にペット関連事業を経営している行政書士だからこそ、手続きだけでなく、
実際にブリーダーとして事業を始め、継続して運営していくための準備も考えながらサポートします。
ご相談・お問い合わせ
行政書士事務所 わんシーン
代表 奥田真也
滋賀県栗東市綣4丁目12-16
アクアリンピア1F
TEL:077-514-9770
※個別の法律紛争・訴訟対応等は弁護士等、行政書士の業務範囲を超える事項は適切な専門家との連携を前提とします。