猫カフェ
猫カフェ開業サポート
猫と人が心地よく過ごせる「猫カフェ」を開きたい方へ
「猫カフェを開きたい」
「保護猫と触れ合えるお店を作りたい」
「猫と一緒に過ごせるカフェを経営したい」
そんな方のために、行政書士事務所 わんシーンが、
猫カフェの開業に必要な許可・登録や店舗づくりに関する準備をサポートします。
猫カフェは、一般的な飲食店とは異なり、
「猫を見せる・触れ合ってもらう」という営業形態に関する動物取扱業の手続きも必要になります。
さらに飲食物を提供する場合には、飲食店営業に関する手続きも必要です。
そのため、
「動物」+「飲食店」
の両方から開業準備を考えることが重要です。
滋賀県では、第一種動物取扱業の「展示」に該当する業者の例として、猫カフェが明記されています。
猫カフェ開業で、こんなお悩みはありませんか?
猫カフェは「飲食店」だけではありません
猫カフェを開業する場合、営業形態によって必要となる手続きが変わります。
例えば、
猫と触れ合えるスペースを設ける
↓
第一種動物取扱業「展示」
飲食物を調理・提供する
↓
飲食店営業許可
というように、複数の制度を考える必要があります。
滋賀県では、第一種動物取扱業を営む場合、動物愛護管理法に基づく登録が必要とされており、
猫カフェは「展示」の例として挙げられています。
わんシーンの猫カフェ開業サポート
まずは「どんな猫カフェにするか」を整理
同じ「猫カフェ」でも、営業形態はさまざまです。
例えば、
🐈 一般的な猫カフェ
🐈 保護猫と触れ合える猫カフェ
🐈 保護猫の譲渡活動を行う猫カフェ
☕ 猫カフェ+飲食店
🏠 猫カフェ+物販
🐾 猫関連サービスを併設する店舗
など。
まずは、どのような営業をしたいのかを整理します。
必要となる許可・登録を整理
猫カフェでは、営業内容に応じて必要な手続きを確認します。
代表的なものとして、
第一種動物取扱業
「展示」
があります。
滋賀県の案内では、「展示」は動物を見せる業で、動物とのふれあいを含み、猫カフェ等が例として挙げられています。
また、飲食物を調理・提供する場合には、
飲食店営業許可
についても確認が必要です。
滋賀県では、飲食店営業は食品衛生法に基づき保健所長の許可が必要な営業として案内されています。
物件を契約する前に確認
猫カフェの場合、
「物件を借りてから考える」
のではなく、できるだけ早い段階で、
- 第一種動物取扱業を営める場所なのか
- 飲食店として営業できるのか
- 建物・用途上の問題はないか
- 猫の飼養スペースを確保できるか
- 厨房・客席をどのように配置するか
- 必要な設備を設置できるか
などを確認することが大切です。
滋賀県も、第一種動物取扱業の登録申請前に、建築基準法・都市計画法等について市町の所管部局へ確認するよう案内しています。
地域によっては第一種動物取扱業を営めない場合があるため、物件契約前の確認が重要です。
第一種動物取扱業「展示」の登録
猫カフェの開業では、第一種動物取扱業「展示」の登録について準備します。
例えば、
- 登録申請書
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設付近の見取図
- 動物取扱責任者に関する書類
- 施設の構造・設備に関する確認
- その他必要書類
などを準備します。
滋賀県では、第一種動物取扱業の新規登録について、申請前に動物保護管理センターへの相談を案内しています。
動物取扱責任者について確認
第一種動物取扱業を営む場合には、
動物取扱責任者を置く必要があります。
そして、動物取扱責任者には一定の資格要件があります。
例えば、
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 一定の実務経験+教育機関の卒業
- 一定の実務経験+客観的な試験による知識・技術の証明
など、滋賀県が案内する要件を満たす必要があります。
「自分が動物取扱責任者になれるのか?」
というところから確認することもできます。
飲食店営業許可について準備
猫カフェで飲食物を調理・提供する場合には、飲食店営業許可についても準備します。
例えば、
- 厨房設備
- 調理場
- 手洗い設備
- 給排水
- 客席
- 店舗レイアウト
- 営業施設の図面
などを確認します。
滋賀県では、飲食店営業許可申請に営業施設の図面が必要とされています。申請前に確認しておくことが重要です。
猫カフェだからこそ考えておきたい「お店のルール」
猫カフェでは、通常の飲食店とは異なり、
「猫とお客様が同じ空間で過ごす」
という特徴があります。
そのため、
ご利用ルール
例えば、
- 猫を追いかけない
- 無理に抱っこしない
- 猫が嫌がる行為をしない
- 大きな声を出さない
- フラッシュ撮影をしない
- 猫への飲食物の与え方
- 小さなお子様の利用ルール
- 猫が休んでいるときの配慮
- 他のお客様への配慮
などをあらかじめ整理しておくことをおすすめします。
保護猫カフェをお考えの方へ
近年は、
「猫と触れ合う場所」
だけではなく、
「保護猫の新しい家族を探す場所」
として猫カフェを開業するケースもあります。
保護猫カフェの場合には、通常の猫カフェとは異なる点についても事前に整理する必要があります。
例えば、
- 保護猫の受入れ方法
- 譲渡活動を行うのか
- 猫の健康管理
- 飼養環境
- 来店者への説明
- 譲渡に関するルール
- 猫の管理記録
- 関係する行政手続き
などです。
「猫カフェ」なのか、
「保護猫カフェ」なのか、
「保護猫の譲渡活動を行う猫カフェ」なのか。
最初に営業形態を整理することで、必要な準備を把握しやすくなります。
開業までのロードマップ
「次に何をすればいいの?」を一つずつ整理しながら進めます。
わんシーンだからできること
ペットのお店を、自分でも経営している行政書士です。
行政書士事務所 わんシーンの特徴は、
行政書士として手続きを扱うだけではなく、
自らペット事業を経営していること。
ペットのお店は、
許可・登録を取れば終わり
ではありません。
店舗づくり、設備、スタッフ、動物の管理、お客様とのルール、日々の運営など、
「実際にお店を続けていくための準備」
も必要です。
だからこそ、
手続きだけではなく、
「お店を続ける」ところまで。
という視点でサポートします。
こんな方におすすめです
猫カフェ開業をお考えなら、まずはご相談ください
「まだ物件が決まっていない」
「いつか猫カフェをやってみたい」
「保護猫カフェをやりたいけれど、何が必要なのかわからない」
という段階でも構いません。
むしろ、
物件を契約する前
にご相談いただくことをおすすめします。
猫カフェの場合、動物取扱業と飲食店の両方から店舗を考える必要があるためです。
まずは、あなたが考えている猫カフェについてお聞かせください。
猫カフェ開業サポート料金
個別お見積り
猫カフェの営業形態、店舗所在地、店舗規模、猫の飼養頭数、飲食物の提供内容、
必要となる許可・登録等によって業務内容が異なるため、事前に内容を確認したうえでお見積りいたします。
「何にいくらかかるのかわからない」
という状態でも、まずはご相談ください。
■ まずはお気軽にご相談ください
「猫カフェを開業したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「物件を決める前に、動物取扱業や飲食店営業について相談したい」
「猫が安心して過ごせる店舗づくりや利用ルールについて相談したい」
そんな段階からでもご相談いただけます。
実際にペット事業を経営している行政書士だからこそ、
手続きだけでなく、実際にお店を開業し、継続して運営していくための準備も考えながらサポートします。
行政書士事務所 わんシーン
代表 奥田真也
ペットのお店を、自分でも経営している行政書士です。
ペットサロン・ペットホテル・ドッグカフェなど
ペット事業の開業・運営をサポート。
〒520-3031
滋賀県栗東市綣4丁目12-16
アクアリンピア1F
TEL:077-514-9770
※ご注意
必要となる許可・登録・届出や施設基準は、営業形態、所在地、店舗設備、動物の取扱方法、飲食物の提供内容等によって異なる場合があります。
具体的な内容については、営業予定地域を管轄する行政機関への確認を行いながら進めます。
また、個別の法律紛争・訴訟対応等は弁護士等、行政書士の業務範囲を超える事項は適切な専門家との連携を前提とします。