保護犬・保護猫カフェ
保護犬・保護猫カフェ開業サポート
「保護犬・保護猫と人が出会える場所」をつくりたい方へ
保護犬・保護猫を助けたい。
新しい家族と出会うきっかけになるお店をつくりたい。
保護犬・保護猫と触れ合えるカフェを開きたい。
そんな想いから、
- 保護猫カフェ
- 保護犬カフェ
- 保護犬・保護猫カフェ
- 譲渡活動を行うカフェ
- 保護動物と触れ合える店舗
- カフェ+保護犬・保護猫の譲渡活動
などを始めたい方をサポートします。
保護犬・保護猫カフェは、
「カフェを開くだけ」ではありません
保護犬・保護猫カフェを開業する場合、
飲食店としてのお店づくりだけではなく、
動物を安全・適正に飼養するための環境づくりや、
保護・譲渡活動をどのように行うのかまで考える必要があります。
さらに、営業形態によっては第一種動物取扱業に関する登録など、動物愛護管理法に基づく手続きも必要になります。
滋賀県では、第一種動物取扱業について、営業内容に応じて「販売」「保管」「展示」などの種別が定められており、
「展示」には猫カフェ等が例示されています。
そのため、
「保護犬・保護猫カフェをやりたい」
と思った段階で、
どのような営業をするのか
を最初に整理することが大切です。
こんなお悩みはありませんか?
最初に決めるのは
「どんなお店にするのか」
「保護犬・保護猫カフェ」といっても、実際の営業形態はさまざまです。
例えば、
保護猫と触れ合えるカフェ
猫とお客様が同じ空間で過ごしながら、飲食を提供する。
保護猫の譲渡活動を行うカフェ
猫と触れ合ってもらいながら、新しい飼い主との出会いをつくる。
保護犬・保護猫の両方を扱うカフェ
犬と猫の双方を受け入れ、触れ合い・譲渡活動を行う。
保護活動団体と連携するカフェ
店舗側が保護活動団体等と連携し、動物の受入れや譲渡活動を行う。
カフェ+保護活動+物販などの複合店舗
飲食だけではなく、
- ペット用品販売
- オリジナルグッズ
- チャリティー商品
- イベント
- 譲渡会
などを組み合わせる。
まずは「やりたいこと」を整理します。
営業形態によって、確認するべき許可・登録・届出や施設の考え方が変わるためです。
保護犬・保護猫カフェ
開業までのロードマップ
お店のコンセプトを決める
まず、
「何のためのお店なのか」
を明確にします。
例えば、
「保護猫と人が出会う場所」
「保護犬・保護猫の新しい家族を探す場所」
「動物との触れ合いを楽しめるカフェ」
など。
動物の受入れ方法を決める
保護犬・保護猫を、
- 自分で保護するのか
- 保護団体から受け入れるのか
- 他の団体と連携するのか
- 譲渡活動をどのように行うのか
などを整理します。
滋賀県でも犬猫の譲渡活動を行う団体等を紹介する制度が設けられています。
必要な許可・登録等を確認
営業内容を整理したうえで、
第一種動物取扱業
など、必要となる手続きを確認します。
滋賀県では、第一種動物取扱業を営む場合、動物愛護管理法に基づく登録が必要で、
施設の構造・設備や動物の取扱方法等が基準を満たす必要があります。
物件を確認
ここが非常に重要です。
「気に入った物件を先に契約する」
のではなく、
動物を扱う店舗として営業できるのか
を事前に確認します。
例えば、
- 建物の用途
- 都市計画上の制限
- 動物取扱業を営めるか
- 飲食店として営業できるか
- 飼養スペースを確保できるか
- 給排水設備
- 厨房設備
- 換気
- 防音
- お客様と動物の動線
などを考えます。
滋賀県も第一種動物取扱業の登録申請前に、建築基準法・都市計画法等について市町の所管部局へ確認するよう案内しています。
店舗・飼養スペースを設計
保護犬・保護猫カフェでは、
「お客様が快適」
だけではなく、
「動物が安全で快適」
であることも重要です。
例えば、
など、動物と人の動線を考えた店舗づくりを検討します。
動物取扱責任者について確認
第一種動物取扱業に該当する場合には、動物取扱責任者についても確認が必要です。
滋賀県では、動物取扱責任者について一定の資格・経験等の要件が定められています。
「自分が動物取扱責任者になれるのか?」
というところから確認することもできます。
飲食店営業について準備
カフェとして飲食物を提供する場合には、
飲食店営業許可
についても確認します。
厨房設備や手洗い設備、給排水、店舗のレイアウトなど、飲食店として必要な設備を確認しながら準備します。
「お店のルール」を作る
保護犬・保護猫カフェでは、通常の飲食店以上に、
お客様と動物が安全に過ごすためのルール
が重要になります。
例えば、
- 動物を追いかけない
- 無理に抱っこしない
- 動物が嫌がる行為をしない
- 大きな声を出さない
- フラッシュ撮影をしない
- 動物への飲食物の与え方
- 小さなお子様の利用ルール
- 体調不良の動物への配慮
- 動物が休める時間・場所
- 店内での感染症対策
- その他利用者への注意事項
など。
譲渡活動のルールを整理
保護犬・保護猫カフェの場合、
「触れ合って終わり」
ではなく、
「この子と一緒に暮らしたい」
というお客様が出てくる可能性があります。
そのため、
- 譲渡希望者への説明
- 譲渡条件
- 事前確認
- 面談
- 飼育環境の確認
- トライアル
- 譲渡時の書類
- 譲渡後の連絡方法
などについて、運営方針を整理しておくことが重要です。
開業
必要な手続き・店舗準備・運営ルール等を整え、
「動物にも、お客様にも、運営者にも無理のないお店」
を目指して開業します。
わんシーンがサポートする理由
ペットのお店を、自分でも経営している行政書士です。
行政書士事務所 わんシーンの特徴は、
行政書士として手続きを扱うだけではなく、
自らペット事業を経営していること。
ペット事業は、
許可・登録を取れば終わり
ではありません。
実際にお店を始めると、
- お客様とのルール
- 店舗運営
- 動物の管理
- スタッフ
- 設備
- 利用規約
- 同意書
- 日々の業務
など、さまざまなことを考える必要があります。
だからこそ、
「手続き」だけではなく、
「実際にお店を続ける」ことまで考える。
それが、わんシーンのサポートです。
「保護したい」という想いを
「続けられるお店」に
保護犬・保護猫のために何かしたい。
その想いは、とても大切です。
しかし、お店として活動を続けるためには、
動物のこと
だけではなく、
店舗経営として継続できる仕組み
も必要です。
例えば、
という流れです。
わんシーンでは、開業時の手続きだけでなく、
「どんなお店にしたいのか」から一緒に整理します。
こんな方におすすめです
開業前のご相談も歓迎しています
「まだ物件が決まっていない」
「アイデア段階」
「保護猫カフェをやりたいけれど、何から始めればいいかわからない」
という段階でも構いません。
むしろ、
物件を契約する前
にご相談いただくことをおすすめします。
営業形態や必要な設備等を整理してから物件を検討することで、後から「この物件では難しかった」という事態を避けやすくなります。
保護犬・保護猫カフェ開業サポート料金
個別お見積り
保護犬・保護猫の受入れ方法、譲渡活動の有無、店舗の営業形態、所在地、飲食物の提供内容、
必要となる許可・登録等によって業務内容が異なるため、事前に内容を確認したうえでお見積りいたします。
「結局、何にいくらかかるの?」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
■ まずはお気軽にご相談ください
「保護犬・保護猫カフェを開業したいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「物件を決める前に、必要な許可・登録や店舗設備について相談したい」
「保護犬・保護猫の受入れや譲渡活動の仕組みをどう作ればいいのかわからない」
そんな段階からでもご相談いただけます。
実際にペット事業を経営している行政書士だからこそ、手続きだけでなく、
実際にお店を開業し、継続して運営していくための準備も考えながらサポートします。
行政書士事務所 わんシーン
代表 奥田真也
ペットのお店を、自分でも経営している行政書士です。
ペットサロン・ペットホテル・ドッグカフェなど
ペット事業の開業・運営をサポート。
〒520-3031
滋賀県栗東市綣4丁目12-16
アクアリンピア1F
TEL:077-514-9770
※ご注意
必要となる許可・登録・届出や施設基準は、営業形態、所在地、店舗設備、動物の取扱方法、飲食物の提供内容等によって異なる場合があります。
具体的な内容については、営業予定地域を管轄する行政機関への確認を行いながら進めます。
また、個別の法律紛争・訴訟対応等は弁護士等、行政書士の業務範囲を超える事項は適切な専門家との連携を前提とします。